岸田総理192万円着服「脱税メガネ」【わかりやすく】なぜ逮捕されない

2023/12/18、NEWSポストセブンの報道によって、岸田総理が過去に選挙資金の残余金、192万円を着服していたことが分かりました。

192万円…。

この額が議員の気持ちひとつでポケットマネーにしてするかどうか決まるとは、庶民とはさすがに感覚が違いますね。

このページにまとめてあること

▪️岸田総理の選挙資金残余金192万円着服をわかりやすく
(岸田総理はなぜ逮捕されないのか、「脱税メガネ・着服メガネ」なのか)

▪️選挙資金余預金を着服した自民党議員一覧

目次

岸田文雄総理の選挙資金残余金192万円着服をわかりやすく

一言でいえば、
選挙資金残余金192万円を非課税で着服していた(法律違反ではない)
ということになります。

選挙資金には税金も含まれていますので、国民から余計に反感を持たれやすいような話ですね。

つい最近にも自民党の政治資金パーティー券裏金化問題が浮上しました。

それと同じようなことが、選挙資金でも行われていた、ということです。

【キックバック】ならぬ【選挙資金ロンダリング】で裏金化

【選挙資金ロンダリング】とは?

政界での呼び名。

政党交付金(税金)を含む選挙資金は、選挙管理委員会に報告がなされている場合、残余金が出ても、使い方にかかわらず非課税の個人所得となる。
(国税庁課税部個人課税課の担当者の説明より)

これを利用して、選挙資金の残余金を着服すること。


税金を含む選挙資金の残預金が、個人が自由に使える金になることだけでもすごいですが、非課税というところがまたすごいですよね。

しかし政界では、これが普通のこととして日常的に行われてきたということです。

そら恐ろしいですね。

問題となっている岸田総理の【選挙資金ロンダリング】

NEWSポストセブン公式X

収入…計1300万

<内約>

1200万:自民党広島県第一選挙区支部から(うち500万円は政党交付金((税金)))

100万:その他収入

支出…計1305万

<内約>

1108万1379円:収入1300万から(人件費、印刷費、広告費など)

196万6597円:新たに公費(税金)から(ビラやポスター、看板の作成、ハガキの作成費)

残余金計191万8621円(1300万ー1108万1379円)→着服金へ

選挙にこれだけの金がかけられている、ということにも驚きます。

これは彼らが金の力で当選しようとしている為で、他にもやりようはあります。

従って、選挙には金が掛かるので仕方ないよね、とはなりません。

▼選挙に金が掛かる理由

岸田文雄総理はなぜ逮捕されないのか

法律は犯していないから(いわゆる脱法行為。つまり逮捕したくてもできない)

要は、うまくやっている、ということです。

法律も所詮は人によって作られています。

自分たちに都合の悪い法律は作らない、ということです。

ということで現時点では、

選挙資金(税金を含む)の残余金が出た場合には、使い方にかかわらず非課税の個人所得となる

(国税庁課税部個人課税課の担当者の説明より)

というのがルール。

こんなヘンテコなルールがあったらたまらないと思いますが、あるのですね。

このようなからくりをつくる人たちが国を動かしているのだと思うと、税金を納めど納めど、国民の暮らしが貧しくなる一方であることにも妙に頷けます。

岸田文雄総理「脱税メガネ」「着服メガネ」

岸田総理には、これまで数多くのあだ名がつけられてきました。

それが、今回のことでまた新たに「脱税メガネ」「着服メガネ」というあだ名がつけられました。

選挙資金の残預金を着服・脱税していた為です。

選挙資金の残預金の着服・脱税は、

✔️ずるい

これに尽きると思います。

選挙資金には国民の税金も含まれています。

それなのに、課税されることもなく、法律にも引っ掛かることもなく、堂々と着服することがずるい。

TVを見ていると、”岸田総理が給与増額分を返納する”といったニュースを目にすることがあります。

しかし報道されない、国民の目に触れないものであれば、返還はしないということなのかと、いささか疑問に思います。

人が良さそうなだけに、疑問が深まります。

「選挙資金残余金192万円着服疑惑」岸田事務所の回答は

岸田事務所は、本件に対し、書面で次のように回答しています。

「公選法の適用を受ける選挙に係る公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他財産上の利益で選挙運動収支報告書に報告したものについては、所得税法及び相続税法で非課税とされています。したがって、選挙運動費用の残金を選挙後に政治活動に支出したとしても改めて課税関係が生じることはありません」

NEWSポストセブン

要約すると、

“選挙資金残余金を非課税で自分の財布に入れても、法律上特に問題はありません”

というようなことを言っています。

しかし国民からしてみれば、

と、言われましても…

ということです。

自らが用意し、黙認してきたはずの法律の抜け穴を盾にされても、説得させられるはずがありません。
不信感は募るばかりです。

法律を後ろ盾に好き勝手やれば逮捕されないのだから良い、というのが彼らの基準なのでしょうか。

このままでは、彼らを取り締まることのできる人は誰もおらず、無法地帯状態です。

もし個人所得を得たのであれば、当然国民と等しく納税するべきです。

法律に引っ掛からないにしても、国民の税金を使っている以上、その使い道は当然国民に証明するべきではないでしょうか。

一般企業でも、
“会社の経費で買い物に行ってお釣りが余ったので、ひとまず自分の財布に入れよう”
なんてことはまかり通りません。

“ひとまず自分の財布には入れたけれど、会社の備品を買うのに使いました、信じてください”
では誰も納得させられません。

今後このようなことが起こらないようにする為の対策として挙げられるのが、法改正をして抜け道を塞ぐことです。

「岸田派の不記載3059万円」岸田文雄総理の回答は

全額残っていて裏金ではない

驚くべきことですが、
以上が、岸田文雄総理の回答です。

「パーティー収入については基本的に全て銀行口座に入金しており、口座に存置されております。これが流用されたとか、そのほかで裏金となったとかいうことではないと認識をしております」

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/967926?display=1

国民からは猛反発が起こっています。

金を盗んでも使ってなければ罪ではないのか

一般市民は100円万引きしても懲役1年だ

金は後からいくらでも差し替えられる

選挙資金余預金を着服した自民党議員一覧

NEWSポストセブン公式X

参考サイト:https://news.yahoo.co.jp/articles/667ad2f249d3adead954179162db68670b91c335?page=1

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